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こんにちは、トモです。
行政書士になると、様々な書類の作成の代行や代理ができるようになります。
その中でも「外国人向けのビザの申請」という業務については、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
パスポートとビザを混同している方がいますが、次の違いがあります。
- パスポートは「旅券」とも呼ばれ、国外に渡航する人に国籍や身分を証明する身分証明書で、各国政府が自国民に対して発行している
- ビザは「査証」とも呼ばれ、渡航先の国が自国民以外の人に入国を許可する目的で発行する入国許可証のようなもの
発行元や発行する目的が違いますので、パスポートとビザが同じではないことがおわかり頂けるのではないでしょうか。
日本への入国を希望する外国人がビザを取得したい場合、自国を出国する前に、自国にある日本大使館(または日本総領事館)に、ビザの申請を行います。
たとえば、日本に入国したいロシア人は、ロシア出国の前に、ロシア国内の日本大使館に対してビザ発行の請求をする、といった感じです。
このように、本来、日本国内の行政書士は、外国人の請求するビザ発行に関わることは、あまりありません。
実は、日本国内で「外国人向けビザ申請」という場合、本来的な意味で「ビザ」という用語を使っているのではなく、「在留資格などの申請」という意味で使っているケースがほとんどのようです。
とはいえ、「ビザ申請」=「在留資格などの申請」と一般に使われているケースが多いので、この記事においても、そのような通称的な使い方での「ビザ申請」について、説明を行います。
なお、ビザ申請(在留資格などの申請)は入管業務と呼ばれる業務の一つですあり、入管業務全般については下記記事で詳しく説明しますので、よろしければ、そちらも参考にしてください。
Contents
行政書士はビザの申請や更新の代行ができるの?
通常であればビザ(在留資格認定証明書など)を申請するに当たり、外国人が入国管理局(入管)に出向かないといけません。
しかし、本人に代わって入国管理局に出向いて申請書の提出の取次ができる申請取次と呼ばれる制度があります。
このような申請取次ができる行政書士を申請取次行政書士といいます。
申請取次行政書士になるには、日本行政書士会連合会が行う「申請取次研修会」に参加し、簡単な試験に合格し、入国管理局に届出を行うことが必要です。
依頼者がビザの申請取次を申請取次行政書士に依頼することで、次の3つのメリットがあります。
- 煩わしい手続きや書類作成から解放される
- わざわざ入国管理局に出向かなくても良い
- 本人は学業や仕事に専念できる
ビザの申請や更新の手続きで悩んでいる方にとって、申請取次行政書士はとても心強い存在です。
行政書士が行えるビザの申請取次とは?
申請取次行政書士の資格を持っている方であれば、入国管理局に提出する書類を本人の代わりに取次できます。
依頼者は行政書士事務所に報酬を支払う代わりに、面倒な手続きの取次を行ってもらえるわけです。
しかし、申請取次行政書士の肩書きを持っているからといって、ビザの申請の代理人になれるわけではありません。
ビザの申請や更新の手続きにおいて、あくまでも行政書士は代理人ではなく申請取次者で、その違いを簡単に説明しておきます。
- 代理人ができるのは、「在留資格等の書類の作成」「在留資格等の書類への署名」「在留資格等の書類の訂正」「在留資格等の申請」「在留資格等の書類の受領」で、外国人本人の親族や配偶者が該当する
- 申請取次者は在留資格等の書類への署名や、在留資格等の書類の訂正ができない
在留資格等の書類への署名には、行政書士ではなく外国人本人が記載する形になります。
在留資格等の書類の訂正も行政書士はできませんので、本人が書類を持ち帰って訂正してもらう必要があるのです。
行政書士が申請取次者として対応できる業務内容
申請取次行政書士は、以下のような申請取次業務を行うことができます。
・在留資格認定証明書の交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格取得許可申請
・在留資格の取得による永住許可申請
・在留資格の変更による永住許可申請
・再入国許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書の交付申請
・申請内容の変更申出
・在留資格の抹消手続
・証印転記の願出
行政書士は書類作成のエキスパートですので、業務範囲は広くなっています。
在留資格等の書類への署名と在留資格等の書類の訂正以外であれば、全て行政書士に任せられるわけですね。
ビザの申請や更新の代行を行政書士に依頼した時の報酬は?
行政書士事務所が依頼人から依頼を受けて書類の作成を代行するに当たり、その報酬額は自由に決められます。
大まかな相場は決まっていますが、原則的に行政書士本人が料金を設定してOKです。
※行政書士の報酬額の相場や平均については、こちらのページで詳しく解説しています。
報酬を自由に決められる点ではビザの申請や更新の代行も一緒で、明確に定められているわけではありません。
そこで、行政書士事務所によってビザの申請業務の報酬がどのくらい違うのか比較してみました。
<行政書士法人 第一綜合事務所>
就労ビザの取得:90,000円
就労ビザへの変更:90,000円
単純ビザ更新:50,000円
結婚ビザの取得:100,000円
結婚ビザへの変更:100,000円
短期滞在ビザの取得:50,000円
<国際行政書士事務所>
短期滞在ビザ:40,000円
短期滞在ビザの延長:40,000円
就労資格証明書交付申請:40,000円
在留資格取得申請:30,000円
資格外活動許可申請:10,000円
<ゆだ行政書士事務所>
就労ビザ在留資格認定証明書交付申請:95,000円
就労ビザ在留資格変更許可申請:95,000円
就労ビザの更新手続:95,000円
就労ビザの更新手続(転職なしの場合):40,000円
行政書士事務所によっては、ビザの取得をフルでサポートするプランを用意しているところにあります。
行政書士の資格を取得した後に独立開業する予定の方は、業務の内容に合わせて慎重に報酬額を決めましょう。
ビザの申請代行に強い行政書士事務所を開業する上でのポイント
行政書士の業務は広範ですが、独立開業して成功するためには、「専門分野を持つこと」が原則です。
ここでは、ビザの申請代行に強い行政書士事務所を開業する上で押さえておきたいポイントをまとめてみました。
- 入国管理局へのビザ申請を中心に国際業務の専門分野に特化する
- 申請から許可までのスピードを早くして顧客の満足度を高める
- 日本語でのコミュニケーションが苦手な外国人のために、英語による案内ができるようにする
- 申請が不許可になった場合に全額返金などの手厚いサービスを用意する
顧客の満足度を高めるには、専門分野に特化して能力を高めることが重要です。
「在留資格」「永住申請」「定住申請」「帰化申請」を中心に、外国人へのサポートに特化した行政書士事務所を開業してみてはいかがでしょうか。
まとめ
行政書士は、日本行政書士会連合会が行う「申請取次研修会」に参加し、簡単な試験に合格した後、入国管理局に届出を行うことで、申請取次行政書士になることができます。
申請取次行政書士として届出をすることにより、書類の作成や入国管理局への申請などのサポート業務が可能です。
これから行政書士の資格を取得して独立する予定の方は、ビザの申請代行に強い申請取次行政書士事務所の開業も検討してみてはいかがでしょうか。
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この記事の監修者 | |
氏名 | 西俊明 |
保有資格 | 中小企業診断士 , 宅地建物取引士 , 2級FP技能士 |
所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |