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会社設立の手続きの流れについて解説!
「これから会社を設立したいけど、どんな手続きが必要なの?」と疑問に思っている方は多くいます。
株式会社を設立する機会はそう多くはありませんので、色々とわからないことだらけなのも仕方ありません。
まずは、会社設立の手続きの大まかな流れを確認しておきましょう。
- 「商号(会社名)」「本店(会社の住所)」「目的(事業内容)」「資本金」「決算日」などの基本事項を決定する
- 会社の基本原則となる定款を作成する(必ず記載すべき絶対的記載事項がある)
- 100万円~1,000万円を目安に資本金の払込みを行う(会社法上は1円でも大丈夫だが、対外的な信用を重視して一定の資本金を設定する)
- 最終段階の登記申請に向けて登記書類を作成する
- 資本金払込後2週間以内に法務局への会社設立登記を申請する
- 会社設立後は印鑑証明書の交付や税務署への届出/申告を行う
会社の設立では、一般の方が想像している以上にやるべきことがたくさんあります。
そのため、「会社設立の業務を専門家に任せたい」と考える起業家も多くいるわけです。
会社設立で行政書士が支援する業務内容とは?
行政書士は行政関係に提出する書類のプロフェッショナルで、日本の国家資格の一つです。
行政書士の資格を持っていると、会社設立の支援業務ができるようになりますよ。
会社設立で行政書士が支援する業務内容は、依頼者の会社設立に関する権利・義務・事実に関する書類の作成や申請の代行です。
依頼者によって違いがありますが、会社を設立するに当たって下記のように許認可が必要な事業はたくさんあります。
- 飲食店(飲食店営業や喫茶店営業)
- 運送業(一般貨物自動車運送事業許可)
- 介護職(介護サービス事業者の指定・許可申請)
- 建設業(一般建設業や特定建設業)
- 古物商(古物商許可申請)
行政書士は他にも幅広い許認可申請を行うことができますので、会社設立のサポート役として欠かせません。
行政書士は登記手続きができない…
行政書士は会社設立の業務と携わることができますが、司法書士とは違って登記手続きは不可です。
法律で行政書士が登記手続きを代行することは認められていませんので、顧客自身で行うか司法書士に依頼するかのどちらかになります。
しかし、顧客の立場からすれば、「すべての業務を一人の専門家に任せたい」と考えるのが普通でしょう。
そこで、会社設立代行を請け負う行政書士としては、「会社設立登記の部分のみビジネスパートナーの司法書士に依頼する」というスキームを確立させたワンストップサービスを提供すべきです。
許認可や会社設立登記など、顧客が慣れていない業務はすべてワンストップサービスで支援し、顧客には本業に集中してもらうことが、望ましいと言えるでしょう。
行政書士が会社設立に関わる業務を手掛けるメリット!
行政書士が会社設立に関わる業務を手掛けるに当たり、どのようなメリットがあるのかまとめてみました。
- 取り扱える業務が増えると顧客を確保できる
- 顧客が増えれば売り上げのアップに繋がる
- 司法書士とのダブルライセンスでは登記手続きも行える
行政書士の資格だけでも、会社設立で行える業務はたくさんありますので、顧客をしっかりと確保できます。
さらに、会社設立を専門にするならば、難易度は高いものの、長期的に司法書士の資格取得を目指すのもアリでしょう。
司法書士とのダブルライセンスを取得すれば、仕事の幅が今以上に広がるのは間違いありません。
※司法書士とのダブルライセンスについては、下記の記事も参考にしてください。
顧客が行政書士に会社設立の手続きを依頼するメリット!
会社設立の手続きは、誰かに依頼しなくても顧客自身で済ませることができます。
しかし、結論から言うと会社設立の手続きは行政書士に依頼してもらった方が顧客に取ってもメリットが大きいのです。
今度は依頼する顧客の立場に立って、行政書士に会社設立の手続きを依頼するメリットを考えてみましょう。
- 定款の作成の作業にかかる時間を削減し、本業に費やすことができる
- 多くの行政書士は、士業仲間である司法書士や税理士との連携が強く、あらゆるケースに対応してサポートしてくれる
会社を設立するに当たり、書類の作成を中心に様々なトラブルが考えられます。
そんな時に専門家の行政書士に依頼していれば、書類や契約書をチェックしてアドバイスをしてくれますので、右も左もわからない依頼者にとって心強い存在です。
他の士業と連携が強い行政書士はたくさんいますので、その後のサポートも十分に期待できるでしょう。
会社設立の手続きを依頼する行政書士の選び方!
会社設立に関する業務を依頼する場合、行政書士なら誰でも良いと、顧客は考えているわけではありません。
専門家によって得意不得意がありますので、本当に信頼できる行政書士を見つけたい、と考えるのが顧客心理というものです。
以下では、顧客の立場に立って、会社設立の手続きを依頼する行政書士の選び方をいくつか挙げてみました。
- 定款の作成の業務の実績を持つ行政書士を選ぶ
- 自分の業種の許認可申請に強い行政書士を選ぶ
- レスポンスが早くて迅速にサポートしてくれる
- 気持ち良く意思の疎通ができる(相性が良い)
逆に言えば、これから行政書士を目指す方は、上記のような行政書士像を実現できれば、顧客に選ばれるようになる訳です。
業務に強いことはもちろん、人間的にも優れた専門家であることが必須な旨、強く意識しておきましょう。
行政書士の会社設立に関する報酬の相場はどのくらい?
行政書士が会社設立の手続きを行うに当たり、もらえる報酬の相場は約10万円です。
しかし、10万円という費用はあくまでも目安で、数万円の事務所があれば20万円と高いところもあります。
また、とある行政書士事務所では次の3つのプランが用意されていました。
- 電子署名と定款認証を行う「電子定款作成プラン」
- 電子定款の作成と認証に加えて必要書類を作成する「株式会社設立書類作成プラン」
- 上記の2つに加えて提携の司法書士事務所による登記手続きを含む「株式会社設立フルサポートプラン」
様々な顧客のニーズに合わせ、複数のプランを用意することで、顧客にとって選びやすくなるというメリットがあります。
その際は、Webサイトなどで各プランの詳細を分かりやすく説明することが必須であることを心得ておきましょう。
行政書士が電子定款認証をすればコストを浮かせられる
少しでも顧客の負担を削減するために、電子定款認証の導入を検討しましょう。
株式会社の設立では、定款を作成して公証人役場に申請・認証する手続きをしないといけません。
紙に印刷した定款を公証役場で認証してもらうと4万円分の収入印紙が必要ですが、電子定款認証では収入印紙が不要なため、その分、費用を削減できることになります。
しかし、電子定款認証を行うためには、収入印紙の4万円以上のコストがかかりますので、顧客自身が電子定款認証を行うのは現実的ではありません。
そこで、電子定款認証に対応した行政書士の出番があるわけです。
たとえば、電子定款認証の手数料を4万円以内におさえれば、収入印紙代より安くなりますので、顧客にとって、「自分で定款認証をするより安い」ということになります。
「専門家に会社設立を依頼したのに、費用は抑えられる」というのは、顧客にとって非常に魅力的なので、会社設立業務を行う方は、ぜひ電子定款認証を導入しましょう。
まとめ
行政書士は、会社設立に関する全ての業務を請け負うことができません。
登記手続きは司法書士の専門分野ですが、行政書士でも定款の作成や許認可の申請などの業務で会社設立のサポートはできます。
行政書士になれば、会社設立に関する仕事と携わることができると心得ておきましょう。
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