行政書士の福祉に関する業務内容!
行政書士は、役所に申請・提出する書類を作成・申請代行したり、契約書の作成をしたりできる資格です。
行政書士の事務所により「許可の取得ならどんな業種でも対応」「○○○に特化して様々な手続きを行っている」と専門性に違いがありますね。
現在では、福祉関係の業務をメインで行う行政書士も増えました。
行政書士と福祉は全く別のジャンルだとのイメージがありますが福祉系で様々な業務を行う行政書士はたくさんいます。
まず最初に、行政書士の福祉に関する業務内容をいくつか見ていきましょう。
- 介護事業の起業の手続き(株式会社、合同会社、NPO法人の法人設立手続きの代行)
- 会社設立後の支援(従業員の給与明細作成、月次会計記帳、契約トラブルを防止する法務手続き)
- 個人のための民事法務の支援(遺言書作成、相続手続き)
- 成年後見費用補助制度の申し立ての手続き
- 成年後見人の就任
- 福祉介護事業を経営している経営者へのコンサルティング業務
行政書士は上記の業務に加えて、経営者へのコンサルティングも同時に行っています。
福祉業界に限った話ではありませんが、事業運営上の様々な課題についてコンサルティングする業務は行政書士の仕事の一つです。こうしたコンサルティング業務は独占業務ではありませんが、各種書類作成や役所との交渉事に長けた行政書士なら、的確なアドバイスができますよね。
福祉系行政書士の業務範囲は広がっていますので、これから資格を取得する方でも十分に活躍できるのではないでしょうか。
行政書士が福祉に関する業務を行うメリット!
行政書士の業務はたくさんありますので、事務所を開設してから何をメインに取り扱っていくのか考えないといけません。
行政書士の中でも障害福祉サービス業務に強い専門家は少なく、にも関わらず市場が大きいのでブルーオーシャンな市場だと言えます。
以下では、行政書士が福祉に関する業務を行うメリットをまとめてみました。
- 介護に関する業務や放課後デイサービス、就労継続支援に精通している行政書士が少ないため、他の人と差別化を図れる
- 取り扱える業務内容が増えれば増えるほど、顧客を獲得して売り上げのアップに繋がる
- 申請後の手続きや従業員向けの研修、営業に関わるコンサルティング業務で継続的なサポートができる
福祉関係の業務に携わるに当たり、行政書士は許認可の手続きをして終わりではありません。
福祉に特化したコンサルティングで継続的な支援をすれば、顧問契約に繋げやすくなりますよ。
今後更なるニーズの高まる分野ですので、障害福祉サービス業務に強い行政書士を目指してみてはいかがでしょうか。
介護保険施設開設許可や成年後見制度の手続きの流れを解説!
介護保険施設開設許可の手続きでは、市区町村と事前協議も必要
介護事業を始めるに当たり、介護保険施設開設許可が必要です。
介護保険施設開設許可自体は、社労士の独占業務ですが、それ以外で会社設立など、行政書士が取り扱える業務は多くあります。
ここでは、参考までに介護保険施設開設許可の手続きの必要書類を知っておきましょう。
- 事前協議申請書
- 開設計画概要
- 平面図
- 既存施設の平面図
- 施設・人員計画表
- 介護医療院の審査基準(兼 開設許可等に係る施設・人員基準審査調書)
- 建築基準法に基づく建築確認済証、検査済証
- 消防法に基づく直近の消防用設備等点検結果報告書
- 火災予防条例に基づく防火対象物使用開始届出書
- 土地登記事項証明書、建物登記事項証明書
- 既存病院の現場写真・パンフレット類
参考:介護医療院の開設許可に係るお手続きについて(東京都福祉保健局) https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kourei/shisetu/kaigoiryouin/kaigoiryouintetsuduki.html
必要書類を用意して開設予定地の区市町村に事前協議を行い、その後に開設許可申請書を提出します。
事前協議から開設までの期間は、少なくとも2ヵ月くらいです。
成年後見制度に関連する業務
また、行政書士の福祉関係の業務において、成年後見制度に関連する業務もできます。
行政書士が実施できる成年後見業務の関連業務としては、「成年後見を考えている依頼者の相談に応じる」「成年後見人への就任」などがあります。
※成年後見申立書面の作成自体は弁護士・司法書士の独占業務です。
成年後見制度は判断能力が衰えてしまった方がいる場合、周囲の方が後見人になって財産を不当な契約から守ることができる制度です。
以下では、成年後見制度の手続きの大まかな流れをまとめてみました。
- 後見(保佐・補助)開始の審判の申立てを行う
- 申立書類の調査や親族の意向照会などの審理が行われる
- 後見(保佐・補助)開始の審判や後見人(保佐・補助)選任の審判が行われる
- 審判書が受領されてから2週間で確定する
- 家庭裁判所から東京法務局に嘱託登記が行われる
どちらの手続きも、申請のための必要書類をきちんと用意しないといけません。
行政書士に成年後見制度の関連業務を依頼するメリット!
会社設立や成年後見人就任などは、専門家に依頼する方法がおすすめ!
ここでは、顧客の視点から見て、顧客自身が行うのと違い、福祉関係の手続きを行政書士に依頼するメリットを解説していきます。
- 迅速かつ確実に許認可申請や届出ができる
- 複雑な申請や調査を専門家に任せられる
- 申請状況や経過の報告など丁寧なフォローが期待できる
- 許認可を取得した後のアドバイスも同時にしてくれる
それぞれの業務を自分で行うと、かなりの労力や時間を費やさないといけません。
お客様自身に負担や不安がのしかかりますので、行政書士に依頼した方が遥かに安心です。
※行政書士の成年後見業務については、下記の記事も参考にしてみてください。
会社設立や成年後見制度の関連業務を依頼する行政書士として選ばれるには?
「業務の手続きなどを依頼したいけど、どうやって行政書士を探せば良いの?」と疑問を抱えている方はいます。
「やっぱり依頼しない方が良かった…」と失敗しないために、顧客が「どのような行政書士を選びたい」と思っているのか、考えてみましょう。
- 福祉分野の申請手続きの確かな実績や経験を持っている
- 適切な価格が設定されている(報酬が相場からかけ離れていない)
- 実際に話したり相談したりして相性が良い
全ての業務が得意な行政書士は中々いませんので、顧客としては「自分が依頼する手続きの経験や実績があるのかどうか」を最も重要視しています。
これから行政書士の試験を受ける受験生は、資格を取得した後に福祉関係の業務の経験を積んで信頼できる専門家を目指してみてはいかがでしょうか。
行政書士の福祉に関する業務の報酬相場はどのくらい?
福祉関係の業務報酬は事務所によって大きな違いがあります。
例えば、成年後見人就任の報酬は月額2万円~6万円が相場です。
具体的に福祉や介護の業務で報酬がどのくらいなのか、行政書士みのり事務所を例に挙げてみました。
行政書士みのり事務所の福祉・介護事業者指定の報酬額 | |
---|---|
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | 15万円~ |
障害児通所支援事業 | 30万円~ |
移動支援 | 12万円~ |
訪問介護、訪問看護 | 12万円~ |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 12万円~ |
各種変更届 | 3万円~ |
開業後の顧問契約 | 1万5千円~ |
参考:行政書士みのり事務所 http://minori-kobe.net/price/
報酬を設定する際は、他の行政書士事務所も参考にしながら、相場感から大きく離れ過ぎないようにすることも大切です。
もちろん、あなたが差別化できる要素を持っているのならば、強気の報酬体系でも大丈夫でしょう。
まとめ
行政書士の福祉に関する業務や報酬の相場についておわかり頂けましたか?
行政書士の資格を取得した後は、会社設立や成年後見制度関連の業務を手掛けることができます。
他の士業と比較してみると行政書士の業務は幅広いので、どの仕事を専門的にこなしていくのか考えてみてください。