行政書士試験

行政不服審査法を分かりやすく解説!行政不服審査法の出題傾向と勉強方法は?【行政法】

行政不服審査法の勉強方法

今回は、行政不服審査法のポイントについて、わかりやすくお伝えします。

行政不服審査法は、「行政法」のなかの「行政救済法」に属する法令です。

すでに行政法を勉強されている方はご存知だと思いますが、そもそも「行政法」という名称の法令はありません。

行政法とは、行政(国・地方自治体の官公庁など)の活動に関する様々な法令の総称のことで、その数は1,000種類以上あります。

そのため、全体像を掴みにくいのが行政法の特徴でもあるのですが、そうした行政法のなかでも、行政書士試験で頻出の法規の1つが行政不服審査法です。

この記事では、

  • 行政法のなかにおける行政不服審査法の位置づけ
  • 行政不服審査法の目的や内容
  • 行政不服審査法の出題傾向

などをご説明することで、行政不服審査法のポイントを掴むことができます。

わかりやすく解説していますので、これから行政法の勉強を始める方・勉強を始めたばかりの方は、ぜひ参考にしてみてください。

行政法の構成(全体像)

前述のとおり、「行政法」という名称の法令はなく、1,000以上もあると法律の総称です。

さらに行政法は「行政組織法」「行政作用法」「行政救済法」の3つのグループに分けることができます。

そして、それぞれのグループから、以下の個別法が行政書士試験に出題されます。

行政組織法 地方自治法
行政作用法 行政手続法
行政救済法 行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法

行政書士試験の「行政法」科目では、上記の5つ法律および「行政法の総論」から出題されます。

「行政法」科目の勉強方法や対策について詳しくは、下記を確認してください。

行政法の勉強方法
行政法の勉強方法~行政法の試験対策のコツやポイントは?今回は、行政書士試験の行政法の対策のポイントや勉強方法についてお伝えします。 「行政」という単語が付いているとおり、行政法は行政書...

 

行政不服審査法の目的

行政不服審査法は、行政不服申し立てに関する一般法です。

行政不服審査法の目的は、法第1条に記載されています。

第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

引用:行政不服審査法(e-Gov法令検索)

※赤字は管理人によるものです。

以上のように、

  • 国民の権利利益の救済
  • 行政の適正な運営を確保

の2点を目的としています。

行政不服申立ての対象は「処分」と「不作為」

行政不服審査法では、以下の「処分」および「不作為」に該当するものは、広く審査請求を認める方針を取っています。このことを一般概括主義といいます。

処分

処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為のことです。

違法な処分だけでなく、不当な処分も対象となります。

不作為

不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことです。

行政不服申立ての種類 ~「審査請求」「再調査の請求」「再審査請求」

行政不服審査法 審査請求

審査請求とは、行政庁の処分または不作為に対し、不服を申し立てる手続きのことです。

不服申立ての種類としては、「審査請求」「再調査の請求」「再審査請求」の3つがありますが、このうち「再調査の請求」「再審査請求」の2つは個別の法規に規定がなければ行使することはできません。

そのため、実質的に「審査請求」に一元化されています。

再調査の請求

再調査の請求とは、審査請求の前段階において、処分庁が簡易な手続きで処分に関する再調査を行うよう請求するものです。

再調査の請求は、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、かつ、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合のみ実施できます。

再審査請求

審査請求の採決に不服のある者が再審査を請求する手続きです。

法律に再審査の請求をすることができる旨の定めがある場合のみ実施できます。

自由選択主義と審査請求前置主義

法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合、処分に不服を持つ者は、審査請求か再調査の請求かを、原則として自由に選ぶことができます。これを「自由選択主義」といいます。

ただし、ある処分に対して審査請求をした場合、当該処分に関して再調査の請求はできません。

また、先に再調査の請求をした場合、その決定が出たあとでなければ当該処分に対する審査請求はできません。

行政不服審査法 不服申立ての審査庁

審査庁とは、審査請求先のことであり、実際に審査を行う行政庁のことです。

審査庁には、以下の3類型があります。

処分庁・不作為庁

処分庁等(処分庁・不作為庁)に上級行政庁がない場合、処分庁等が審査庁になります。

また、処分庁等が各省の大臣、宮内庁長官などの場合、当該処分庁等が審査庁になります。各省の大臣や宮内庁長官などは上級行政庁として内閣総理大臣がいますが、総理大臣までには審査を上げない、という考え方となっています。

処分庁等の最上級行政庁

当該行政庁等に上級行政庁がある場合、最上級行政庁が審査庁になります。ただし、最上級行政庁には、内閣総理大臣は含まれません。

法律や条例で定める審査庁

法律や条例に特別の定めがある場合には、当該定めによる行政庁が審査庁になります。

行政不服審査法 審査請求の要件

審理を行ってもらうためには、審査請求の要件を満たすことが必要です。

審査請求の要件は、次の5つです。

  • 処分または不作為が存在すること
  • 不服を申し立てる権限のある者によってなされること
  • 権限を有する行政庁に対して不服申し立てがなされること
  • 審査請求期間内になされること
  • 形式と手続きを遵守すること

行政不服審査法 審査請求の審理手続き

審理の準備(書面か口答か)

審査請求は原則として書面で行います。その書面のことを「審査請求書」といいます。

ただし、法律や条例に口答でできる旨の定めがある場合、審査請求は行政庁に対する陳述で行うことができます。

陳述内容を行政庁が録取して作成した書面を「審査請求録取書」といいます。

処分庁等を経由する審査請求

処分庁等が審査庁ではない場合、処分庁等を経由して審査請求をすることができます。

補正

審査請求書が適法でない場合、審査庁は相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければなりません。

取下げ

審査請求人は、採決があるまで、いつでも審査請求を取り下げることができます。ただし、取下げは書面で行う必要があります。

審査請求期間

主観的審査請求期間

原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内

客観的審査請求期間

原則として、処分があった日の翌日から起算して1年以内

審理員制度

審査請求の審理は、処分庁等の職員のうち、当該処分等に関連がない者が行います。この者を審理員といいます。

審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければなりません。

代理人等

総代

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができます。

また、総代は他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることがでます。

なお、総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、審査請求に関する行為をすることができます。

代理人

審査請求は、代理人によってすることができます。

また、代理人は審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。

ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができます。

参加人

利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができます。

逆に、審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができます。

また、審査請求への参加は、代理人によってすることも可能です。

弁明書

審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めなければなりません。

また、審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければなりません。

反論書

反論書とは、審査請求人が提出するもので、送付されてきた弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面のことです。

審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければなりません。

審理員意見書

審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成しなければなりません。

この意見書のことを、「審理員意見書」といいます。

実体審理

審査請求が申立ての要件を満たしている場合、実体審理が行われます。

書面審理主義

実体審理は原則として、書面審理で行われ、また審理員の職権で進められます。

口述意見陳述

審理員は、審査請求人または参加人から申立てがあった場合、口答で意見を述べる機会を与えなければなりません。

行政不服審査会等

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、行政不服審査会等に試問をしなければなりません。

行政不服審査法 裁決

却下裁決

却下採決とは、不服申立てが不適法である場合に、本案審理を拒否する裁決のことです。

棄却裁決

棄却採決とは、不服申立てに理由がないとして不服申立てを退ける裁決のことです。

認容裁決

認容採決とは、不服申立てに理由がある時に、不服申立てを認容する裁決のことです。

事情裁決

審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができます。

この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければなりません。

行政不服審査法 執行停止

執行不停止の原則

審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げません。

これは、行政の円滑な運営を維持するためであり、このことを「執行不停止の原則」といいます。

職権による執行停止

一定の場合、執行停止をしたり、或いは、執行停止が義務付けられたりします。

執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

申立てによる裁量的執行停止

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができます。

処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができます。

ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできません。

申立てによる義務的執行停止

審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければなりません。

ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでありません。

行政不服審査法 教示

教示制度とは、行政庁が、処分の相手方などに不服申立てができることを教える制度のことです。

行政不服審査法の出題傾向

行政不服審査法は、なんといっても条文の知識を問う問題が大部分を占めます。

特に「総則」からの出題が頻出です。一方、行政事件訴訟法や国家賠償法と異なり、判例からの出題は少ないです。

どれだけ条文に当たったかで勝負が分かれる、ともいわれます。まずはテキストをざっと読み、過去問を解きながら、折に触れ条文を確認するようにしましょう。

択一式の出題数ですが、行政法全体で19問のうち、行政不服審査法で2問程度出題されます。同じ行政救済法のカテゴリの中では、試験対策上圧倒的に重要なのは行政事件訴訟法ですが、行政事件訴訟法と行政不服審査法は対比しながら覚えると細かい点まで抑えやすくなります。ぜひ試してみてください。

また、行政法は過去問の焼き直しが多いのも特徴の一つです。そうした意味でも、できるだけ多く(さらに何度も)過去問対策を徹底すべきでしょう。