「成年後見制度」の概要
成年後見制度とは、知的障害や認知症など精神上の障害で判断能力が不十分な方の利益を守る制度を指します。
例えば、判断能力が不十分だと介護サービスや施設への入所の契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりするのが難しいですよね。
そんな方々が不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立てをして援助してくれる人を付けてもらう成年後見制度が平成12年からスタートしています。
今までにも禁治産・準禁治産者宣告制度がありましたが、本人の戸籍に記載されて社会的な偏見や差別を生んでしまうのが問題点でした。
一方で成年後見制度は、本人の残存能力の活用や自己決定の尊重の理念のもとで制定されています。
成年後見制度は法定後見と任意後見の2種類に大きくわけられますので、それぞれの違いを見ていきましょう。
法定後見とは?
法定後見制度の概要 | |
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制度の概要 | 本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所で選任された成年後見人が法律的に支援する |
申し立て手続き | 家庭裁判所に後見等の開始の申し立てを行う |
申し立てできる人 | 本人や配偶者、四親等内の親族や検察官など |
成年後見人等、任意後見人の権限 | 制度に応じて一定範囲で代理したり締結した契約を取り消したりできる |
参考:成年後見制度について http://www.moj.go.jp/MINJI/a01.html
法定後見制度は、何かしらの理由で自己判断能力が不十分になった時に活用します。
身内の方々や市区町村の役員が家庭裁判所に後見人の選任の申し立てを行い、成年後見人が選出される仕組みです。
任意後見とは?
任意後見制度の概要 | |
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制度の概要 | 本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ委任する事務内容を定めておく |
申し立て手続き | 本人と任意後見人との間で、代理権を与える内容の契約を締結する |
申し立てできる人 | 本人や配偶者、四親等内の親族や任意後見人となる方 |
成年後見人等、任意後見人の権限 | 任意後見契約で定めた範囲で代理できるが契約の取り消しはできない |
任意後見制度では、自己判断能力を有する段階で成年後見人を選任できます。
任意後見人となる方やその権限を自分で決められるのが法定後見制度との大きな違いですね。
成年後見人になった場合の具体的な仕事とは?
成年後見人は、弁護士や行政書士などの専門家が選任されます。
以下では、成年後見人になった場合の具体的な仕事内容をまとめてみました。
- 財産管理事務:預貯金の入出金チェックや費用の支払い、不動産や有価証券の管理など
- 身上監護事務:「医療に関する事項」「住居の確保に関する事項」など本人の状況に変わりがないかの見守り
- 家庭裁判所への報告:「後見等事務報告書」「財産目録」「収支状況報告書」などの提出
食料品や衣料品の購入など、現実の介護行為は成年後見人の仕事に含まれていません。
成年後見制度を利用しなかった場合のデメリットとは?
依頼者側の立場に立ち、成年後見制度を利用しなかった場合のデメリットをいくつか挙げていきます。
- 不必要な契約をしてしまった時に取り消すことができない
- 不動産や預貯金の管理、遺産相続など財産管理を適切に行えない
- 他に身寄りがない時に不当に害される危険性がある
成年後見制度は判断能力が不十分な人を保護して支援するための制度ですので、法定後見や任意後見の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
行政書士による成年後見業務とは?
行政書士は成年後見業務ができる代表的な専門家です。
日本では高齢者の増加に伴い、成年後見の担い手が圧倒的に不足すると予想されています。
そのため、行政書士も成年後見業務に参入しようと行政書士会は積極的に取り組み始めました。
行政書士による成年後見業務は次の3つに大きくわけられますので、具体的に何をするのか見ていきましょう。
任意後見制度を使うことに対して相談に応じる
「任意後見制度を使った方が良いの?」と迷っている方は少なくありません。
そのような人のために、行政書士は任意後見制度を使うべきなのか相談に応じます。
任意後見制度は良い部分だけではなく次の3つのデメリットあり…。
- 契約は被支援者が亡くなると同時に修了するため、死後の事務や財産管理をお願いできない
- 任意後見人が立ち会わずに不利な契約をした時に取り消す取消権が認められていない
- 本人の判断能力がどれだけあるのか判断しにくく、利用するタイミングを見極めるのが難しい
専門家への依頼では一定の費用がかかりますので、行政書士が依頼者の現状を踏まえた上で任意後見制度を使うかどうかの相談に乗ります。
成年後見制度を利用するのに必要な書類の準備
成年後見制度を利用するに当たり、下記のように様々な書類が必要になります。
- 申立書類(後見・保佐・補助開始等申立書や申立事情説明書)
- 本人情報シート(本人の福祉関係者に作成してもらう)
- 診断書関係(主治医の方に作成してもらう)
- 戸籍謄本(本籍のある市町村役場から取り寄せる)
- 住民票または戸籍附票(本籍のある市町村役場から取り寄せる)
- 本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書
- 本人の健康状態に関する資料(介護保険被保険者証や療育手帳)
- 本人の財産等に関する資料(不動産関係書類や収入に関する資料の写し)
参考:成年後見等の申立てに必要な書類等について https://www.courts.go.jp/fukushima/saiban/tetuzuki/seinen_kouken/index.html
これらの書類の準備や作成の相談は、行政書士の成年後見業務の一つですね。
行政書士が自ら成年後見人となる
行政書士は依頼者の相談に応じるだけではなく、自ら成年後見人になることができます。
上記の項目でも解説したように、成年後見人の仕事内容は財産管理事務や身上監護事務が代表的です。
街の法律家である行政書士は、地域の福祉行政と関わりを持ちながら契約の取り消しの法律行為や財産管理などのサポートができます。
行政書士が成年後見業務を行うことで、顧客にどんなメリットがある?
行政書士が成年後見業務を行うことにより、顧客の立場に立ってみると被後見人の生活のトータルサポートを期待できるのが大きなメリットです。
行政書士は成年後見人として財産管理事務や身上監護事務を行うだけではなく、街の法律家として被後見人の心に寄り添って細かい部分も対応してくれます。
成年後見業務に付随した遺言書の作成といった相続業務もお願いできますので、生前から死後までサポートして欲しいと考えている顧客にとって非常にありがたい存在です。
様々な事情を抱える依頼者の力になってくれますので、成年後見業務を行う行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
成年後見人の申立て手続きの流れ
成年後見人の申立て手続きは次の流れで進みます。
- 書類を用意して家庭裁判所への申し立てを行う
- 家庭裁判所の調査官による事実の調査が実施される
- 申立書に記載した成年後見人候補者が選任される
- 裁判所から審判書謄本をもらって審判の告知と通知が行われる
- 東京法務局にその旨が登記されて法定後見が開始される
申立てから審判までの期間は一概に説明できませんが、現在では2ヵ月以内で審判に至るのが一般的です。
行政書士の成年後見業務の報酬の相場
行政書士の成年後見業務は、必要書類の収集だと報酬は5万円程度が相場です。
もし成年後見人に就任した場合、行政書士の報酬は下記のように基本報酬と付加報酬の2つにわけられます。
- 基本報酬は必要書類の収集と同じで約5万円の報酬が相場
- 付加報酬は特別な財産管理行為を行う際の報酬で、複雑な遺産分割協議等では100万円以上のこともある
成年後見業務に限った話ではありませんが、行政書士事務所によって報酬が変わるのが特徴です。
※行政書士の業務全般の報酬相場については、下記の記事を参考にしてください。
行政書士が成年後見人になるための研修とは?
近年では行政書士の成年後見業務をサポートする目的で、様々な研修が実施されるようになりました。
行政書士が成年後見人になるための代表的な研修は次の2つです。
- 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ(東京都行政書士会)
- 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(日本行政書士会連合会)
例えば、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターは入会者を対象に成年後見制度に関する研修や業務の相談を行っています。
会員の行政書士が成年後見業務を積極的にかつスムーズに行えるように指導していますので、成年後見人を目指す方は加入してみてください。
※成年後見以外の福祉に関する業務については、下記の記事も参考にしてください。
まとめ
成年後見制度が一体何なのか、行政書士の成年後見はどのような業務内容なのかおわかり頂けましたか?
街の身近な法律家の利点を活かし、成年後見業務を行う行政書士は増えています。
今後は更に成年後見業務の需要は増えていくと予想できますので、行政書士の重要な仕事になり得るでしょう。
この記事の監修者 | |
氏名 | 西俊明 |
保有資格 | 中小企業診断士 , 宅地建物取引士 , 2級FP技能士 |
所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |